1962-02-27 第40回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号
しかしながら、政府直用の連合国軍関係労働者、公共事業関係労働者に対し、一般職種別貸金を払う必要があります。また国等を相手方とする契約に基づく工事の完成、物の生産、役務の提供等に関係ある労働者に対する一般職種別賃金支払い原則は、昨年七月、三十二回国際労働会議で採択され、なお国もその原則を別個の法律として制定すべき時期にきていると考えられる。
しかしながら、政府直用の連合国軍関係労働者、公共事業関係労働者に対し、一般職種別貸金を払う必要があります。また国等を相手方とする契約に基づく工事の完成、物の生産、役務の提供等に関係ある労働者に対する一般職種別賃金支払い原則は、昨年七月、三十二回国際労働会議で採択され、なお国もその原則を別個の法律として制定すべき時期にきていると考えられる。
相次ぐ統制額の撤廃により、漸次その存在の基礎を失ってきた、他面この法律制定の根拠になった覚書を廃止する旨の覚書が、連合国軍最高司令官から本年一月四日付で発せられた、しかしながら政府直傭の連合国軍関係労働者、及び公共事業関係労働者に対し、一般職種別賃金を支払う必要があります。
併しながら、この法律の適用を受けておりました政府直傭の連合国軍関係労働者及び公共事業関係労働者に対しましては、一般職種別賃金を支拂う必要があります。
しかしながら、この法律の適用を受けておりました政府直傭の連合国軍関係労働者、及び公共事業関係労働者に対しましては、一般職種別賃金を支払う必要があります。